附則(施行期日及び経過措置)
令和7年9月26日|p.62
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附則
(施行期日)
1この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」とい.う。)附則第一条第二号に掲げる規定
の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
ルこの省令の施行の目的に、一橋に満たない子を養育する船員に対して、当該船員の了が一歳-一か月に達する日の姿女口から一歳十一か月に達する自らる国省までの一年間のうちに、改正後の船員に
する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の無視に関する法律施行規則(以下「新船目育介別」という。二第二十二条の-一で定める事項を知らせた場合、新船員會計則第二十一条の十二
において亜用サる鉱船員育弁則第二十九条の十五第一項で定めら措置を遣した場合又は納船員官弁則第二十九条の十六において準用する新船員合計則第二十九条の上二第一項の方法によって新船員青介
則第二十九条の-七で定める職業に関する条件に係る当該船員の立向を確認した場合には、それぞれ、改正法正法第一条の規定による改正法の官児達、介護休業等育児又は家族介請を行う労働者の福祉に
関する法律(以下「新百斤法」という。第八十条第二項の規定により読み荷えず適用される新會弁法第二十一条の二項の規定により新船員會計船組合合則第二十二条の卜一で定める事項を知らせ、新賀介法
第六-条第二項の規定により眺み書えて適用される衛育弁法祭二十三条の二第五項の規定により新船員長舎介用第二十一条第十二において準用する補給旨行則第四条一九条の十五第一項で定める措置を講
U.、 又は新育介法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される新育介法第二十三条の三第六項において準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新船員育介則第二十九条の十六において進
用する新船員官介則第二十九条の十三第一項の方法によって新船員會合合則第二十九条の十七で定める麻筆に関する条件に係る当該船員の意向を確認したものとみなす。