その他令和7年9月26日

船員に対する育児休業等の措置に関する規定(第三十二条の九〜十三)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.62
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発行機関国土交通省

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船員に対する育児休業等の措置に関する規定(第三十二条の九〜十三)

令和7年9月26日|p.62

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(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第三十二条の九
)第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用さ
れる法第二十三条の三第五項の規定により、船員に対して、第三十二条の十一に定める事項を
知らせる場合について準用する。
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間)
第三十二条の十法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項
の国土交通省令で定める期間は、当該船員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十
一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項)
第三十二条の十一法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五
項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一対象措置
二対象措置に係る申出の申出先
二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制
限に関する制度
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置)
第三十二条の十二第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用
される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置について準用する。
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)
第三十二条の十三(略)
一~八 (略)
九 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定に11
る措置
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)
第三十二条の四(略)
一~八(略)
(新設)
読み込み中...
船員に対する育児休業等の措置に関する規定(第三十二条の九〜十三) - 第62頁
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