その他令和7年9月26日

省令改正に関する経過措置の一部(断片)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.56
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省令改正に関する経過措置の一部(断片)

令和7年9月26日|p.56

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のに、限る。)は、、令和九年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定
規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号
第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2~5(略)
6 旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第二改訂版に基づき行われた認定
(令和六年七月六日以前に行われたものに、限る。)は、、令和八年八月三十一日までの間は、新規
則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみな
す。
1.410(略)
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省令改正に関する経過措置の一部(断片) - 第56頁
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