その他令和7年9月26日

第八号様式の改定に関する規定

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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第八号様式の改定に関する規定

令和7年9月26日|p.23-24

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合和7年9月26日金曜日官報(号外第215号)
第八号様式(第六条の三十三関係)
第八号様式を次のように改める。
備考1申請する場合には、所定の手続により手数料を納付すること。
2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
3保育士登録証を紛失した場合を除き、保育士登録証を添付すること。
令和7年9月26日金曜日官報(号外第215号)
第八号の二様式(第六条の四十九関係)
第八号様式の次に次の四様式を加える。
附則第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含み、第1号に掲げる場合を除く。)若しくは
第2項により保育士登録又は法第18条の34第1項(改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用
する場合を含み、第1号に掲げる場合を除く。)若しくは第2項の規定により地域限定保育士登録を取り
私は、地域限定保育士登録を受けたいので、上記事項について、虚偽の記載をせず、かつ、事実を隠ぺいしていないことを誓い、
備考1地域限定保育士登録を受けようとする場合には、所定の手続により手数料を納付すること。
2該当する口は、レと記入すること。
3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
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第八号様式の改定に関する規定 - 第23頁
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