その他令和7年9月26日

保育士試験に関する規定の一部(断片)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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保育士試験に関する規定の一部(断片)

令和7年9月26日|p.12-13

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令和7年9月26日 金曜日 (号外第215号)
第六条の二十六
第六条の二十七
第六条の二十八
第六条の二十九
第六条の三十
第十八条の九第一項
都道府県は
第十八条の三十二第一項
認定地方公共団体は
第六条の十一から第六条の十
四第一項まで
第六条の五十四の規定により
読み替えて準用する第六条の
十一から第六条の十四第一項
まで
試験事務
指定試験機関
都道府県知事
地域試験事務
指定地域試験機関
認定地方公共団体の長
保育士試験の
地域限定保育士試験の
都道府県知事
指定試験機関
指定試験機関
認定地方公共団体の長
指定地域試験機関
指定地域試験機関
都道府県知事
試験事務
指定試験機関
第十一条
試験事務
第十二条
第十四条
令第二十条の六113311て準用
する令
認定地方公共団体の長
地域試験事務
指定地域試験機関
第二十条の六にお11て読み替
えて準用する令第十一条
地域試験事務
第二十条の五
第二十条の六にお11て準用す
る令第十四条
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条の十八第一項
第十八条の三十三第一項
保育士登録番号
地域限定保育士登録番号
保育士登録年月日
法第十八条の六各号のいずれ
に該当するかの別及び当該要
件に該当するに至つた
地域限定保育士登録年月日
た.
地域限定保育士試験に合格し
13金和7年9月26日金曜三官報(号次第215号
第六条の三十三の二
第六条の三十四
第六条の三十四の二
第六条の三十五第一項
第六条の三十五第二項
第六条の三十六
第十八条の二十の二第一項
10
都道府県知事が
保育士登録証
第十八条の十八第三項の保育
士登録(以下「保育士登録」
1410う。
都道府県知事
第十八条の五第一号
第十八条の五第二号、第三号
又は第五号
都道府県知事
第十八条の五各号
若しくは第三号
第十八条の十九第一項第二号
第十八条の二十一1-
第十八条の二++一若しくは法
都道府県知事
第十八条の三十三第四項にお
11て準用する法第十八条の二
114の二第一項
令第二十条の六111311て準用
する令
認定地方公共団体の長が
地域限定保育士登録証
第十八条の二十八第二項の地
域限定保育士登録(以下「地
域限定保育士登録」と10う。)
認定地方公共団体の長
第十八条の二十八第二号
第十八条の二十八第三号
認定地方公共団体の長
第十八条の二十八各号
号若しくは第三号
第十八条の三十四第一項第二
第十八条の三十五第二項にお
い.て準用する法第十八条の二
10一若しくは法第十八条の二
1111
認定地方公共団体の長
第十八条の十九第一項又は第
二項
保育士登録
第十八条の十九第一項又は第
二項
保育士登録を
保育士登録証
都道府県知事
都道府県知事
第十八条の三十四第一項又は
第二項
地域限定保育士登録
第十八条の三十四第一項又は
第二項
地域限定保育士登録を
地域限定保育士登録証
認定地方公共団体の長
認定地方公共団体の長
令第二十条の六101811て準用
する令
p.12 / 2
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保育士試験に関する規定の一部(断片) - 第12頁
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