告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.65
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

令和7年9月26日|p.65

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○国土交通省告示第八百九十七号
通路憲道平四の保安基記(昭和二十六年軍備書予第六-七号)第八条、第十一条第一項、第十七条第一項、第一項、第五項、第五項、第二十一条第二項、第二一条第二項、第六項、第九項、第四十八条
第二項、第四十八条の二第二項、第五十八条、第八十六条の二並びに第六十七条の一、装置管局局局則(平成十年年運輸省令第六十六号)第九条第一項、連牒運路運法軍商法施行規則(昭和二十八年運輸省令
第七十四号)第三十六条第七項第三号並びに道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)別表第一備考第一号1(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。)及び別表第一備考第一号イの規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月二十六日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂井学
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正)
第一条 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成十00年国土交通省告示第六百十九号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は彼等で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法権に掲げる規定の労組を申し又は前線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正価欄に対
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、1/7
正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
(定義等)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 - 第65頁
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