府省令令和7年9月26日

国家戦略特別区域小規模保育事業等の推進に関する法律の一部を改正する政令に伴う内閣府令の改正等

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関内閣府
令番号不明(官報号外第215号)
省庁内閣府

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国家戦略特別区域小規模保育事業等の推進に関する法律の一部を改正する政令に伴う内閣府令の改正等

令和7年9月26日|p.39

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令和7年9月26日金曜日官報(号外第215号)
[条を削る。]
(法第十二条の五第四項第一号の内閣府令で定める者)
第二条 法第十二条の五第DU項第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦
略特別区域限定保育士の業務を適正に行う11当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切には
行うことができない者とする。
(試験の科目)
第三条国家戦略特別区域限定保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い.、実技試験は、
筆記試験の全てに合格した者について行う。
1.
11
[条を削る。]
第四十一条第三項
第四十条第四号
第三十九条第十三号
法第四十五条第二項の規定に
より満三歳未満保育認定子ど
も、
特区法第十二条の四第四項の
規定により読み替えて適用す
る法第四十五条第二項の規定
10より満三歳未満保育認定子
ども及び満三歳以上保育認定
子ども(特区法第十二条の四
第四項の規定により読み替え
て適用する法第二十九条第一
項に規定する満三歳以上保育
認定子どもを10う。)
区分」
四三
19
小学校就学前子どもの数
小学校就学前子どもの数(国
家戦略特別区域小規模保育事
業を行う地域型保育事業所に
あっては、法第十九条第二号
及び第三号に掲げる小学校就
学前子どもの区分(同号に掲
げる小学校就学前子どもの区
分にあっては、満一歳に満た
な11小学校就学前子ども及び
満一歳以上の小学校就学前子
どもの区分)ごとの利用する
小学校就学前子どもの数)
区分(国家戦略特別区域小規
模保育事業を行う地域型保育
事業所にあっては、法第十九
条第二号及び第三号に掲げる
小学校就学前子どもの区分
(同号に掲げる小学校就学前
子どもの区分にあっては、満
一歳に満たな11小学校就学前
子ども及び満一歳以上の小学
校就学前子どもの区分)」
読み込み中...
国家戦略特別区域小規模保育事業等の推進に関する法律の一部を改正する政令に伴う内閣府令の改正等 - 第39頁
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