学校教育法施行規則の一部改正に関する省令(条文・表部分)
令和7年9月26日|p.50
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14
域{
12
11
造改革特別区域法第十
14
設
構
1.
[略]
100
の
第三条 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の
第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とす
る。
学校教育法施行規則
(昭和二十二二年文部
省令第十一号)
則
第十八条
[同上]
[同上]
都道府県知事
造
京都
道{
10
10
理
100
知
設
19
置会社にあつては、、構
造改革特別区域法第十
[同上]
る.
れ
17
第三条
第三条学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、、同表の
第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とす
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体を付した傍線は注記である。
備考
改
正
後後
改
14
16
To
14
待を行つた職員等の職種とする。
2準用認定こども園法第二十七条の七第二項
ウェブサイトへの掲載により行うものとする
198
TH
第1
第第
11
1/8
1/9
1/8
14
項
COR
14
1,1
17
表表
11
198
y
17
10
公
規矩
に
198
11
1,8
11
y
部
11
11
学学
14
19
37
11
11
17
10
17
11
14
事
項項
71
都
198
11
of
14
道
10
AT
14
虐
児
場合にはその内容
六入園児虐待が行わ
nt
to
10
稚
14
14
11
特
10
17
11
校
部
10
10
稚
19
11
13
14
1
14
善
措置
11
Jo
採
14
n
T
る.
14
講じた措置の内容
11
14
現象
17
100
14
1,64
19
4/
第第
14
198
条
14
11
14
第第
五|
14
14
10
100
C.
10
の
Bl
名
生産
年
10
10
職
Bill
種〻
16
法
14
14
認め
定
10
用
14
14
DI
第二
14
11入園児虐待の種別、内容及び発生要因
自身
現
項に規定する園児をいう。)の性別、年齢及びその他の心身の状況
11
1/9
16
10
管管
第第
14
項
11
1/
政府
19
規矩
14
1/8
**
19
11
おいて同じ。)に係る幼稚園又は特別支援学校の幼稚部の名称及び所在地
二入園児虐待を受けた又は受けたと思われる園児(準用認定こども園法第二十七条の二
11
Jo
14
次
17
かが
11
19
47
11
等
11
11
14
11
第
第第
項に
1,5
一準用認定こども園法第二十七条の四第二項の一般通告、同条第六項の園児届出又は準用認
定こども園法第二十七条の五第一項の規定による通知の対象である入園児虐待(準用認定こ
10
ども園法第二十七条の二第一項に規定する入園児虐待をいう。 以下この条及び次条第一項に
認識
項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14
CO
項
1/1
14
第1
において読み替えて準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律(以下この条及び次条において「準用認定こども園法」という。)第二十七条の
第1
教授
育、
14
18
Al
Co
13
LA
To
準
14
場{
含
14
17
保
に
総
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的
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進
10
なく
提
14
推
14
77
11
14
第第
1/9
第第
14
関
第1
74
1/9
[条を加える。]
[条を加える。]
正
前
改
1
後後
改
正
前