府省令令和7年9月26日

債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号第六十一号
省庁財務省

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債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令

令和7年9月26日|p.49

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附則
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
別紙第7号書式
履行延期承認通知書
年月日
(債務者の氏名又は名称)殿
(歳入徴収官等)
(官職氏名)
年月日付履行延期申請書によつて申請のあつた下記の債権に関す
る履行期限の延長については、同申請書の内容に下記の条件を附して承認しま
す。
記記
1.債権の概要
(1)債務者の住所及び氏名又は名称
(2)債権金額
(3)債権の発生原因
2.承認の条件
(1)担保物件のうち
については、供託の手続をした上、年
月日までに供託書正本を提出して下さい。
-(2)担保物件のうちについては、抵当権の設定の登記又は登録
をする必要がありますから抵当権の登記原因又は登録原因を証明する書面及
び登記又は登録についての承諾書を年月日までに提出して下さ
い。
(3)保証人の債務保証書を年月日までに提出して下さい。なお、
保証契約を締結する必要がありますので、保証人が年月日まで
に(又は年月日において)官公署の作成した印鑑証明書その他
本人であることを証明するに足りる確実な証明書及び印鑑を持参の上当庁又
はに出頭するよう取り計らつて下さい。
(4)この債権について公正証書を作成する必要がありますので、年月
日までに(又は年月日において)官公署の作成した印鑑証
明書その他本人であることを証明するに足るこれに準ずべき確実な証明書及
び印鑑を持参の上、当庁又はに出頭して下さい。
上記の方法に代えて、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識し
ながら通話することができる方法によって行うことができます。
(5)年月日までに債務証書を提出して下さい。
(6)債務者が上記の期日又は期限までに上記の措置をとらなかつたときは、国
はこの承認を取り消すことがあります。
(7)(その他各省各庁の長が定める事項)
備考第6号書式備考は、本書式に準用する。
省令
○財務省令第六十一号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (令和五年法律第五十三号)の施行に伴い.、及び国の債権の管理等に、関する法律施行令(昭和三十一年政
令第三百三十七号)第四十一条の規定に基づき、債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二十六日
財務大臣加藤勝信
債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の一部を次のように改正する。
別紙第七号書式を次のように改める。
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債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令 - 第49頁
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