就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和7年9月26日|p.48
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
内閣府
就学前の子どもに、関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年文部科学省
厚生労働省
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
改
正
後後
改
正
前
(幼保連携型認定こども園の園長の資格)
第十二条園長の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修
免許状又は一種免許状を有し、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法
第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正
する法律 (令和七年法律第二十九号。 以下この条において「改正法」という。)附則第十二条の
規定による改正前の国家戦略特別区域法第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった
区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定す
る保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地
域限定保育士登録又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定
する旧国家戦略特別区域限定保育士登録)を受けており、かつ、次に掲げる職に五年以上ある
こととする。
[一~十六略]
(法第二十七条の六第一項の主務省令で定める事項)
第二十七条の二法第二十七条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十七条の四第二項の一般通告、同条第六項の園児届出又は法第二十七条の五第一項
の規定による通知の対象である入園児虐待(法第二十七条の二第一項に規定する入園児虐待
をいう。 以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る幼保連携型認定こども園の名称及
び所在地
二入園児虐待を受けた又は受けたと思われる園児の性別、年齢及びその他の心身の状況
三入園児虐待の種別、内容及び発生要因
DU入園児虐待を行った職員等(法第二十七条の二第一項に規定する職員等をいう。 次条第一
項において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五所管行政庁が講じた措置の内容
六入園児虐待が行われた幼保連携型認定こども園において改善措置が採られている場合には
その内容
(法第二十七条の七の主務省令で定める事項等)
717二十七条の三法第二十七条の七の主務省令で定める事項は、入園児虐待を行った職員等の職
種とする。
2法第二十七条の七第二項の規定による公表は、こども家庭庁、文部科学省及び都道府県のウェ
ブサイトへの掲載により行うものとする。
備考 表中の[ の記載は注記である。
(幼保連携型認定こども園の園長の資格)
第十二条 園長の資格は、 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号) による教諭の専修
免許状又は一種免許状を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項(国家戦略特別区域法
第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、同
条第八項において準用する場合を含む。)の登録を受けており、 及び、 次に掲げる職に五年以上
あることとする。
[一~十六 同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
附則
この命令は、令和七年十月一日から施行する。