法律令和7年9月26日

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(特定利用地域型保育等に関する規定)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.30
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発行機関内閣
法令番号平成二十五年法律第百七号

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国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(特定利用地域型保育等に関する規定)

令和7年9月26日|p.30

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114
一九
第第
19
第第
11
++
第一
第第
第第
14
14
24
項項
十七号
第二条第二十七号
特定利用地域型保育を
特定利用地域型保育(特定満
三歳以上保育認定地域型保育
(国家戦略特別区域法(平成
二十五年法律第百七号。以下
「特区法」と10う。)第十二条
の四第四項の規定により読み
替えて適用する法第二十九条
第一項に規定する特定満三歳
以上保育認定地域型保育を11
う。)を除く。)を
、満一歳
(事業所内保育事
業所にあっては、
(事業所内保育事業を行う事
事{
(特区法第十二条の四第一項
に規定する国家戦略特別区域
小規模保育事業を行う地域型
保育事業所にあっては法第十
九条第二号に掲げる小学校就
学前子どもに係る利用定員及
び同条第三号に掲げる小学校
就学前子どもに係る利用定員
14し,、事業所内保育事業を行
う事業所にあっては
定めるものとする。この場合
に1811て、同号に掲げる小学
校就学前子どもに係る利用定
員につ11To14満一歳
満三歳未満保育認定子ども
(特定満三歳以上保育認定子
11て同じ。)
どもを除く。以下この節にお
満三歳未満保育認定子ども
(特区法第十二条の四第四項
の規定により読み替えて適用
する法第二十九条第一項に規
定する国家戦略特別区域特定
小規模保育事業者(以下「国
家戦略特別区域特定小規模保
育事業者」と10う。)から特定
地域型保育を受ける場合を除
き、特定満三歳以上保育認定
子どもを除く。以下この節に
3311て同じ。)
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国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(特定利用地域型保育等に関する規定) - 第30頁
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