会社公告令和7年9月25日

清算株式会社株式会社ライフェンリッチの特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年9月25日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年9月25日発行の官報(本紙 第1555号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ライフェンリッチの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社ライフェンリッチの特別清算協定認可決定

令和7年9月25日|p.21

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東京地方裁判所民事第20部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2032号
東京都千代田区丸の内1丁目11番1号
清算株式会社株式会社ライフェンリッチ
代表清算人矢野学
1決定年月日令和7年9月11日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に
対し、本協定の認可決定が確定した日から2
か月以内に、換価代金その他清算株式会社の
資産から必要な費用を控除した残額を弁済す
る。なお、本項に基づく弁済は、協定債権者
の指定する金融機関の口座に振込送金する方
法により実施するものとし、振込手数料は清
算株式会社の負担とする。
2協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額から弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
3第1項に規定する弁済の後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算株式
会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に
対し、換価代金から必要な費用を控除した残
額を弁済する。この場合において、協定債権
者が前項の規定に基づいて行った免除は、新
たにされた弁済の限度で効力を失うものとす
る。
(別紙省略)
以上
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清算株式会社株式会社ライフェンリッチの特別清算協定認可決定 - 第21頁
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