不明(法令条文の断片およびOCRノイズ)
令和7年9月25日|p.18
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第一条
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より読み替えて適用する地方公務員法第五
十八条第三項の規定により読み替えて適用
する労働基準法(以下「読替え後の労働基
準法」という。)第三十二条の四第一項第二
号の対象期間(以下単に「対象期間」とい
う。)を定めるに当たっては、 当該対象期間
には、 読替え後の労働基準法第三十二条の
四の規定により労働させる教育職員(法第
二条第二項に規定する教育職員をいう。以
下同じ。)の所属する学校を設置する市(特
別区を含む。)町村又は都道府県の教育委員
会が学校教育法施行令(昭和二十八年政令
第三百四十号)第二十九条第一項の規定に
より定める学校の夏季、冬季、学年末、農
繁期等における休業日等の期間(次項にお
いて「長期休業期間等」という。)を含める
ものとする。
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(次項において「長期休業期間等」という。)
学年末、農繁期等における休業日等の期間
一項の規定により定める学校の夏季、冬季、
二十八年政令第三百四十号)第二十九条第
県の教育委員会が学校教育法施行令(昭和
置する市(特別区を含む。)町村又は都道府
員をいう。以下同じ。)の所属する学校を設
育職員(法第二条第二項に規定する教育職
第三十二条の四の規定により労働させる教
当該対象期間には、読替え後の労働基準法
象期間」 という。)を定めるに当たっては、
の四第一項第二号の対象期間(以下単に「対
替え後の労働基準法」という。)第三十二条
読み替えて適用する労働基準法(以下「読
方公務員法第五十八条第三項の規定により
第五条の規定により読み替えて適用する地
及び第六条第一項にお(1て 「法」と(1う。)
の給与等に関する特別措置法(以下この1項
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び教育公務員特例
法施行規則の一部を改正する省令
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第一条
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科
学省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
(以下 「対象規定」 という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加え
る。
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