その他令和7年9月25日
国土交通省所管法令の一部を改正する法律(附則)の条文改正一覧
掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
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発行機関国土交通省
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- 発行機関
- 国土交通省
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第十七条中「第三十三条第二項第五号」を「第三十三条第二項第六号」に改める。
第二十条中「第五十条第七項」を「第五十条第八項」に改める。
第二十一条第一項中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第二項中「第七項」を「第十
項 に改め、 同条第五項中 「第二十三条第六項及び第七項」 を 「第二十三条第七項及び第十項」に
改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二十三条第五項及び第七項」を「第二十三条第六
項及び第十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十三条第四項及び第七項」を
「第二十三条第五項及び第十項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加
える。
3国土交通大臣が指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災
害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付す
る負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第四項及び第十項におい
て「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」という。)とする。
第二十一条に次の二項を加える。
7国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管
理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条
第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額から当該費用の額
(収入金があるときは、 当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。 第二十三条第八項及び
第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額」という。)に法第五十六
条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第八項及び第十項にお
いて「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」という。)とする。
8国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管
理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条
第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第
二十三条第九項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担
額」という。)とする。
第二十三条第二項中「第五十条第七項」を「第五十条第八項」に改め、同条第八項中「指定区間
外国道維持等都道府県負担額」の下に「、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負
担額」を加え、「又は施設等修繕都道府県等負担額」を「、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県
道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県
等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」に改め、同項を同条第
十一項とし、同条第七項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」の下に「、指定区間外国道防
災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」を加え、「又は施設等修繕都道府県等負担額」を「、施
設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等
防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道
府県等負担額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の二
項を加える。
8国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の
管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道
を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額
及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額を通知しなければならない。
9国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の
管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道
を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等
負担額を通知しなければならない。
第二十三条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4国土交通大臣は、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び
災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、
指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額を通知しなければならない
第二十六条第一項中「及び第二項、」を「から第三項まで、」に、「第三項まで、第七項及び第八項」
を「第四項まで、第十項及び第十一項」に、「及び第二項中」を「から第三項までの規定中」に、「第
二項、第七項及び第八項」を「第二項、第十項及び第十一項」に、「第二十一条第二項及び第二十三
条第三項」を「第二十一条第二項並びに第二十三条第三項、第十項及び第十一項」に、「第二十二条
及び第二十三条第三項」を「第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「指定区間外国道防災拠点
自動車駐車場維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場
維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」
と、第二十二条並びに第二十三条第三項及び第四項」に、「同条第七項及び第八項中「、指定区間外
国道維持等都道府県負担額」を「同条第十項及び第十一項中「、指定区間外国道防災拠点自動車駐
車場維持等都道府県負担額」に、「又は施設等修繕都道府県等負担額」を「、施設等修繕都道府県等
負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車
場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」に、
指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額
を「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道防災拠
点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」に改め、同条第二項中「第二十一条第三項」を「第
二十一条第四項」に、「第五項まで」を「第八項まで」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第五
項」に、「第七項」を「第十項」に、「第六項まで」を「第九項まで」に、「第二十一条第四項並びに第
二十三条第五項」を「第二十一条第五項並びに第二十三条第六項」に、「第二十一条第五項並びに第
二十三条第六項」を「第二十一条第六項並びに第二十三条第七項」に、「同項中」を「第二十一条第
七項並びに第二十三条第八項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等
負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額」又は「都
道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第八項並びに第
二十三条第九項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあ
るのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額」又は「都道府県道等
防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額」と、同項中」に改め、「指定区間外国道維持
等都道府県負担額」の下に「、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」を加
える。
第三十五条の七中「第四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の六第一項」に改
める。
第三十九条第二項中「第十六号」を「第十七号」に改める。
第四十条第一号中「第二十三条第八項」を「第二十三条第十一項」に改める。
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