政令令和7年9月25日

港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百三十六号
発令機関内閣

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港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年9月25日|p.9

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政令第三百三十六号
港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行に伴い、並びに港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)第六十条の四及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十
六号)第三十五条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
御名御璽
令和七年九月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第9頁
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