公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和7年9月25日|p.9
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令和7年9月25日木曜日官報(号外第214号)
第二条第三条第三条第二項)第三条第二項第第二項第第二項第第一項第二項第二項第二項第二項第一項第一條第一項第一條第一項第一項第二項第一項第一項令第一項令第一項令第一項令第一項令第一項令第一項令第一項第一
二公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第一
百十五号)第三条第一項
三義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報
酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条
第五号、第十一号及び第十九号
(国立大学法人法施行令の一部改正)
第四条
国立大学法人法施行令 (平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号から第四号までの規定中「指号教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同
項第五号中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教
論」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加える。
(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第五条
第五条地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第一号から第四号までの規定中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同
項第五号中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教
論」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加える。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部改正)
第六条
就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 (平成二十
六年政令第二百三号)の一部を次のように改正する。
(文部科学省組織令及び中央教育審議会令の一部改正)
第七条
次に掲げる政令の規定中 「第五条第一項及び第二項」 を 「及び第二項」 に、「及び」 を 「並びに」
に改める。
一文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第七十六条第一項第五号
一中央教育審議会令 (平成十二年政令第二百八十号)第五条第一項の表初等中等教育分科会の項
第五号
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第七条の規定は、同年一月一日
から施行する。