政令令和7年9月25日

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.8
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発行機関内閣
令番号政令第三百三十三号
発令機関内閣

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道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令

令和7年9月25日|p.8

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(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第四条
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の表三の項中「第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の二十九の六第一項」を「第
四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の二十九の七第一項」に、「第五十七条」を「第四十八条
の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第五十七条」に改め、同表十三の項中「第
四十八条の二十九の六第三項」を「第四十八条の二十九の七第三項」に改め、「第四十八条の三十八
第三項」の下に「、第四十八条の六十七第四項」を加え、同表二十の項中「第四十八条の二十九の
六第三項」を「第四十八条の二十九の七第三項」に改め、同表中三十四の項を三十五の項とし、二
十五の項から三十三の項までを一項ずつ繰り下げ、二十四の項の次に次のように加える。
第第
.
14
14
八〇
(条
10
14
1,4
六六
100
247
0.00
二十五
項第
17
10
十八
144
++
第第
四(
1,4
四)
告とこ外もに交
しとれののあ通
にめて臣す理国
報るは以る者士
なもを道とつ大
れ国表管 はで
な交る者士れる
い臣努つ大表管
な大うあ通公路
19
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
一第五条宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四十八号中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に改める。
(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第六条
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 (平成十七年政
令第二百三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表第二十条第五項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第七十
条第一項、 第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項の項の項中 第四十二条第一項」
の下に「、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項」を加え、同表第二
十二条の二の項中「第二十二条の二」の下に「、第四十八条の六十七第四項」を加え、同表第四十
四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の
二の項の次に次のように加える
附則
(施行期日)
1この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。た
だし、第一条中道路法施行令第一条の七第四項の表三の項の改正規定(「第五十七条」の下に「、第
六十二条」を加える部分に限る。)、同条第六項の表九の項の改正規定(「第五十七条」の下に「、第
六十二条」を加える部分に限る。)、同令第四条の二第一項第十八号の改正規定及び同令第五条の三
第一項第六号の改正規定並びに第二条中道路整備特別措置法施行令第十一条の三の改正規定は、公
布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項第一号中「第二十三条第八項」
を「第二十三条第十一項」に改める。
総務大臣村上誠一郎
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂井学
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三百三十三号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
(令和七年法律第六十八号) の施行に伴い、 及び関係法律の規定に基づき、 この政令を制定する.
読み込み中...
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令 - 第8頁
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