政令令和7年9月25日

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百三十二号
発令機関内閣

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道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和7年9月25日|p.3

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道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三百三十二号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十二号)の施行に伴い.、並びに道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第九項並びに第二十七条第二項及び第五項、同法第三十二
条第一項第七号、第三十三条第二項第三号及び第三十九条第二項本文(これらの規定を同法第九十一
条第二項において準用する場合を含む。)、同法第四十八条の二十二第三項及び第四項、第四十八条の
二十九の五第二項及び第三項、第五十三条第一項並びに第九十七条の二、道路整備特別措置法(昭和
三十一年法律第七号)第三十二条の二第五項及び第五十四条第一項、道路整備事業に係る国の財政上
の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項、高速自動車国道法(昭和三
十二年法律第七十九号)第二十五条第二項並びに日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法
律第百二号)第二十六条第二項の規定に基づき、並びに道路法を実施するため、この政令を制定する。
(道路法施行令の一部改正)
第一条
道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する
第一条の二第一項第二号中「第三十三条第二項第三号」を「第三十三条第二項第四号」に改める。
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道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第3頁
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