告示令和7年9月25日

公立学校の教育職員の業務量管理等に関する指針の一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.31
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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公立学校の教育職員の業務量管理等に関する指針の一部を改正する告示

令和7年9月25日|p.31

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31 1997 19日
附則
この告示の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
その他告示
○文部科学省告示第百十四号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七
年法律第六十八号)の施行に伴い、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項の規定に基づき、公立学校の教育職員の業務量の適切
な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講
すべき措置に関する指針(令和二年文部科学省告示第一号)の全部を改正する指針を次のように定め
る。
各和七年九月二十五日文部科学大臣阿部俊子
公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育
職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針
目次
第1章総則
第1節趣旨
第2節対象の範囲
第3節業務を行う時間の考え方及び上限の原則等
第2章服務監督教育委員会が講ずべき措置等
第1節上限方針の策定等
第2節業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等
第3節服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置
第4節第1節から第3節に記載の措置等を講ずるに当たっての留意事項
第3章長期休業期間等における集中した休日の確保のための一年単位の変形労働時間制
第1節目的
第2節長期休業期間等における集中した休日の確保のため一年単位の変形労働時間制を適用す
る場合に服務監督教育委員会等が講ずべき措置
第4章文部科学省の取組について
附則
ビッカースヌープ硬さ試験
(略)
吸光光度分析
発光分光分析
(略)
原子吸光・炎光光度分析
(略)
JIS B1051
JIS B1053
(削る)
JIS Z2244-1
(略)
JIS G1212-2
(削る)
JIS G1214-1
JIS K0102
JIS G1214-2
JIS KO101
JIS K0102-2
JIS K5601-4-1
JIS K0102-31
(略)
JIS K0102
JIS K0102-3
(略)
(略)
JIS K0102
JIS K0102-3
(略)
(略)
ビッカース・ヌープ硬さ試験
(略)
吸光光度分析
発光分光分析
(略)
原子吸光・炎光光度分析
(略)
JIS B1051
JIS B1053
JIS Z2244-1
JIS B1055
(略)
JIS G1212-2
(新設)
JIS G1214
(新設)
JIS K0101
JIS K0102
(新設)
(新設)
JIS K5601-4-1
(略)
(新設)
JIS K0102
(略)
(略)
(新設)
JIS K0102
(略)
(略)
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公立学校の教育職員の業務量管理等に関する指針の一部を改正する告示 - 第31頁
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