府省令令和7年9月25日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
令番号個人情報保護委員会規則第五号
省庁内閣府(個人情報保護委員会)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則

令和7年9月25日|p.28

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二条
る規定の傍線を付した部分のように改める。
個人情報保護委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
及び第二項に基づく特定個人情報の漏え(1等に関する報告等に関する規則の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に、関する規則(平成二十七年特定
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第二十九条の四第一10
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第
則)
198
10
73
II
改訂
10
0.0
10
18
1,
横斷
11
11
四四
16
第第
備考 表中の[]の記載は注記である。
式等
11その方法)icより行うものとする。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則 - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府(個人情報保護委員会)の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →