府省令令和7年9月25日

個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.28
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令番号個人情報保護委員会規則第〇号(注: 原文に具体的な番号記載なし、文脈より推測)
省庁内閣府(個人情報保護委員会)

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個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則

令和7年9月25日|p.28

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個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関
する報告等に関する規則の一部を改正する規則
(個人情報の保護に関する法律施行規則の一部改正)
第一条
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(個人情報保護委員会への報告)
第八条
略〕
2[略]
3法第二十六条第一項本文の規定による報
告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める方法により行う
ものとする。
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項において同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては別記様式第一による報告書を提
出する方法、個人情報保護委員会が別に
定める場合にあってはその方法)
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた事業所管大臣に報告する場合
別記様式第一による報告書を提出する
方法(個人情報保護委員会又は当該事業
所管大臣が別に定める場合にあっては、
その方法)
(個人情報保護委員会への報告)
第四十四条[略]
2 [略]
3法第六十八条第一項の規定による報告
は、電子情報処理組織(個人情報保護委員
会の使用に係る電子計算機と報告をする者
(個人情報保護委員会への報告)
第八条[同上]
同上]
3法第二十六条第一項本文の規定による報
告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める方法により行う
ものとする。
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項において同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては、別記様式第一による報告書を
提出する方法)
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた事業所管大臣に報告する場合
別記様式第一による報告書を提出する
方法(当該事業所管大臣が別に定める場
合にあっては、その方法)
(個人情報保護委員会への報告)
第四十四条
[同上]
2[同上]
3法第六十八条第一項の規定による報告
は、電子情報処理組織(個人情報保護委員
会の使用に係る電子計算機と報告をする者
$1則|
この規則は、令和七年十月一日から施行し、この規則及びこの規則による改正後の規定は、当分の
間、その効力を有する。
読み込み中...
個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則 - 第28頁
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