告示令和7年9月24日

厚生労働省告示第二百五十二号(製造管理及び品質管理に注意を要する一般医療機器の指定)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百五十二号(製造管理及び品質管理に注意を要する一般医療機器の指定)

令和7年9月24日|p.2

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○厚生労働省告示第二百五十二号
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働
省令第百六十九号)第五条の五第三項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要す
るものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号)の
一部を次の表のように改正する。
令和七年九月二十四日
厚生労働大臣福岡資麿
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厚生労働省告示第二百五十二号(製造管理及び品質管理に注意を要する一般医療機器の指定) - 第2頁
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