告示令和7年9月24日

農林水産省告示第千四百二十六号(農業保険法施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百二十六号(農業保険法施行規則の一部改正)

令和7年9月24日|p.2

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○農林水産省告示第千四百二十六号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条
の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一
項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に
応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置い
て縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第千四百二十六号(農業保険法施行規則の一部改正) - 第2頁
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