告示令和7年9月24日

農業保険法施行規則の一部を改正する件(農林水産省告示)

本紙p.1

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公告概要

農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じ て農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じ て農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件

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農業保険法施行規則の一部を改正する件(農林水産省告示)

令和7年9月24日|p.1

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○農業保険法施行規則第百十七条第一
項及び第百六十六条の規定に基づ
き、診療その他の行為によって組合
員等が負担すべき費用の内容に応じ
て農林水産大臣が定める点数等を定
める件の一部を改正する件
(農林水産一四二六)
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農業保険法施行規則の一部を改正する件(農林水産省告示) - 第1頁
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