告示令和7年9月24日

農業保険法施行規則の一部を改正する件(農林水産省告示)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じ て農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じ て農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業保険法施行規則の一部を改正する件(農林水産省告示)

令和7年9月24日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農業保険法施行規則第百十七条第一
項及び第百六十六条の規定に基づ
き、診療その他の行為によって組合
員等が負担すべき費用の内容に応じ
て農林水産大臣が定める点数等を定
める件の一部を改正する件
(農林水産一四二六)
読み込み中...
農業保険法施行規則の一部を改正する件(農林水産省告示) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →