府省令令和7年9月24日

消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十三号
省庁内閣府

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消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年9月24日|p.2

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附則
この府令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法
律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
○内閣府令第八十三号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年
法律第四十三号)の施行に伴い、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定め
る。
令和七年九月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
府令
附則
この告示は、令和七年十月一日から施行する。
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消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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