府省令令和7年9月24日

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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令番号平成二十七年厚生労働省令第三百四十二号
省庁平成二十七年厚生労働省

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部改正

令和7年9月24日|p.2

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令和7年9月24日水曜日官(号外第213号)
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)
第二条
第二条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 (改正後厚生年金保険法 (平成二十10
年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八条の二0.0
11
二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年
金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金
保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平
成二十七年経過措置政令」 という。)第十五条第一項各号のいずれかに該当する場合における、
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三百四十二号)第一
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)
第二条二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四
年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。 以下同じ。)第七十八条の二十
二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者を11う。以下同じ。)が被用者年
金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金
保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平
成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項各号のいずれかに該当する場合における、
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (平成二十七年厚生労働省令第三百四十二号)第一
11
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部改正
第二条
第一一第三用五年金制度の一元化等を図そんめの厚年年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する資令(平成二十七年厚生労働省令第百二十五号)の一部を次の表のように改正する
(傍線部分は改正部分)
2~111 (略)
イ (略)
四十四 (略)
(略)
(略)
一~四十二 (略)
四十六~五十七 (略)
(略)
読み込み中...
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部改正 - 第2頁
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