告示令和7年9月22日

農林水産省告示第千四百二十一号(4件)

掲載日
令和7年9月22日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百二十一号(4件)

令和7年9月22日|p.2

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○農林水産省告示第千四百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県久留米市田主丸町
竹野字東笹尾二二七八の一、字五反山二三〇八
二指定の目的水源の涵養
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字東笹尾二二七八の一・宇五反山二三〇
八の一(以上二筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び久留米市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字
落合字熊手久保二三八の六(次の図に示す部分
に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町久木
原字大山一六七〇、一六七一の一、字上筋一八
〇八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大山一六七〇・一六七一の一(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木久喜宮
字ヒサゲ原三七〇の一、三七〇の三、三七〇の
四、杷木古賀字堂所ノ上一一六八の一(次の図
に示す部分に限る。)、一一七〇の一、一一七一
の一、一一七二の一
二指定の目的土砂の流出の防備
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二坊跡
号十第告科文年七二昭
号 第省科部文三五
二第省科年三二成
六四示省部年九十成
及三百告学科部年十
び号六示省学科文三
七和号十第示告学部
文年令号九百第告告
省学文三 '号号五八
十百告学文十十二平
六百示学部文年十和
令 十第告省学部年
和令九八示告省科文
年六 三百第示省省
部文和 十四四示示
学科年和号三四十百
告省部年令 号十
第示学部元成成平号
科部五令五十十第第
示告科文和平平 三
橿原市(奈良県)
5-
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指定告示
19
10
名名
11
公公
廿一
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17
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農林水産省告示第千四百二十一号(4件) - 第2頁
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