告示令和7年9月22日

文化庁告示第十八号(史跡の指定)

本紙p.2

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文化庁告示第十八号(史跡の指定)

令和7年9月22日|p.2

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○文化庁告示第十八号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に
掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同
条第三項の規定に基づき告示する。
令和七年九月二十二日
文化庁長官都倉俊一
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文化庁告示第十八号(史跡の指定) - 第2頁
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