告示令和7年9月22日

北陸信越地方交通審議会による最低賃金公示改正に関する意見聴取公告

掲載日
令和7年9月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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北陸信越地方交通審議会による最低賃金公示改正に関する意見聴取公告

令和7年9月22日|p.2

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北陸信越地方交通審議会は、北陸信越内航鋼船
運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信
越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅
客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低
賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)
最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示
第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低
賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5
号)の改正の決定について調査審議を行うため
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37条第3
項において準用する同法第25条第5項の規定によ
り、本事案について関係船員及び関係使用者の意
見を聴くので、意見を述べようとする者は、意見
を記載した書面(様式任意)に意見提出者の氏名
又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以
内に北陸信越運輸局海事部船員労政課「郵便番号
950-8537新潟県新潟市中央区美咲町一丁目2番
1号あて提出されたい。
1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2適用する地域北陸信越運輸局の管轄区域
3適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
有する者(船員法第5条の規定に基づき、船
舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
①平水区域を航行区域とする鋼船
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の鋼船
③木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者
に関する規定の適用を受ける者を含む。)
①平水区域を航行区域とする船舶
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の船舶
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事
務を行う事務所を有する船員法第1条に規定
する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基
づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け
る者を含む。)のうち、次に掲げる漁業の用に
供する漁船の船舶所有者
①沖合底びき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令 (昭和38年農林省令第5
号)第2条第1号に掲げる漁業をいう。)
②大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令 (昭和38年農林省令第5
号)第2条第7号に掲げる漁業をいう。)
令和7年9月22日
北陸信越地方交通審議会会長柳沢吉保
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北陸信越地方交通審議会による最低賃金公示改正に関する意見聴取公告 - 第2頁
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