政令令和7年9月19日

船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百二十九号
発令機関内閣

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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年9月19日|p.2

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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百二十九号
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第四号の規定に基
づき、この政令を制定する。
船員法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月一日と
する。
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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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