告示令和7年9月19日

船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示(国土交通省告示第八百八十八号)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関国土交通省
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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示(国土交通省告示第八百八十八号)

令和7年9月19日|p.5

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○国土交通省告示第八百八十八号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律
第三十二号)の施行に伴い、並びに船舶職員及び
小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省
令第九十一号)第七十条の五において準用する第
四条の九第二号及び同則第百四十七条第三項の規
定に基づき、船員法等の一部を改正する法律の施
行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示
を次のように定める。
令和七年九月十九日
国土交通大臣中野洋昌
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴
う国土交通省関係告示の整備に関する告示
(OCRに用いる申請書の記載方法に関する告
示の一部改正)
第一条OCRに用いる申請書の記載方法に関す
る告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十
号)の一部を次のように改正する。
本文中「第5条の2」の下に「及び第6条の
7第1項」を、「第6条の6」の下に「及び第6
条の8」を加える。
海技免許申請書(第2号様式)⑨口の次に次
を加える。
ハ総トン数5トン以上の船舶における船舶
職員履歴を表示する欄海技士(航海)の
資格に係る免許申請をする者であって、当
該船舶における船舶職員としての乗船履歴
を1年以上(船長又は航海士として6月以
上漁ろうに従事した船舶における乗船履歴
を含む。)有する者は、「1年以上」のチェッ
ク欄に「×」を記載すること。
「締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承
認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第55
号様式)」を、「船員条約締約国資格受有者承認申
請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証
再交付申請書(第155号様式)」に改める。
船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録
事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請
書(第155号様式)中、「法第2条第1項」を「法
第2条の2第1項」に、「締約国資格受有者承認
申請書」を「船員条約締約国資格受有者承認申
請書」に、「受有締約国資格証明書欄」を「受有
船員条約締約国資格証明書欄」に、「締約国資格
証明書」を「船員条約締約国資格証明書」に改
める。
船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録
事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請
書(第155号様式) の次に次を加える。
漁船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事
項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第
11 号様式の2)
船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録
事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請
書(第155号様式)の記載方法 から の例によ
り記載すること。この場合において、「法第2条
の2第1項」は「法第2条の3第1項」と、「船
員条約締約国資格受有者承認申請書」は「漁船
員条約締約国資格受有者承認申請書」と、「受有
船員条約締約国資格証明書欄」は「受有漁船員
条約締約国資格証明書欄」と、「船員条約締約国
資格証明書」は「漁船員条約締約国資格証明書」
と読み替える。
(登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間
等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める
告示の一部改正)
第二条登録特定漁船講習の必要履修科目の講習
時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定
める告示(令和二年国土交通省告示第五百一号)
の一部を次のように改正する。
題名中「登録特定漁船講習」を「登録特定小
型漁船講習」に改める。
「特定漁船」を「特定小型漁船」に、「特定漁
船等」を「特定小型漁船等」に、「登録特定漁船
講習管理者」を「登録特定小型漁船講習管理者」
読み込み中...
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示(国土交通省告示第八百八十八号) - 第5頁
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