告示令和7年9月19日

船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号口の科目を指定する件(国土交通省告示第八百八十七号)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号口の科目を指定する件(国土交通省告示第八百八十七号)

令和7年9月19日|p.5

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○国土交通省告示第八百八十七号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律
第三十二号)の施行に伴い、及び船舶職員及び小
型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
第十八条第四項第二号口に基づき、船舶職員及び
小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号口の科目
を指定する件を次のように定め、千九百九十五年
の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に
関する国際条約が日本国について効力を生ずる日
から適用する。
令和七年九月十九日
国土交通大臣中野洋昌
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第
四項第二号口の科目を指定する件
船員法等の一部を改正する法律による改正後の
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第
二号口に規定する漁ろうに従事する船舶の航行の
安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の
使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があ
ることを考慮して操船することその他の漁ろうに
従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるも
のを習得することができるものとして国土交通大
臣の指定する科目は、次に掲げる科目とする。
・漁船の概要(漁ろう設備の使用及び漁獲物の
取扱いに関する内容を含むものとする。)
二船舶の運用(漁船における海難防止、漁ろう
設備を使用した操船、当直及び復原性に関する
内容を含むものとする。)
三漁船に関する国際条約及び国内法令(船員、
船舶、海洋環境及び漁業に関する内容を含むも
のとする。)
読み込み中...
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号口の科目を指定する件(国土交通省告示第八百八十七号) - 第5頁
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