告示令和7年9月19日

漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告示(国土交通省告示第八百八十六号)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告示(国土交通省告示第八百八十六号)

令和7年9月19日|p.3

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○国土交通省告示第八百八十六号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに船舶職員及び小
型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第六十五条の十第二号、第四号及び第
五号の規定に基づき、漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の
基準を定める告示を次のように定め、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準
に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用する。
令和七年九月十九日
国土交通大臣中野洋昌
漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告
六、
1船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」とい.う。)第六十五条の十第二号の告示で
定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法の基準は別表第一のとおりとする。
2規則第六十五条の十第DU号の告示で定める基準は別表第二のとおりとする。
3規則第六十五条の十第五号の告示で定める基準は別表第三のとおりとする。
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漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告示(国土交通省告示第八百八十六号) - 第3頁
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