官報号外第211号における医薬品成分等の規定(抜粋)
令和7年9月19日|p.81
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81令和7年9月19日金曜日官報(号外第211号)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する
製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤に
製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤に
あっては、 次に掲げるものに限る。
あっては、次に掲げるものに限る。
(1)(略)
(1966(略)
(47)1
『アドレナリン。ただし、外用剤(一皿中アドレナリンとして一噸を超えて含有する点鼻剤
(新設)
を除く。)を除く。
14
(略)
471(211)(證)
(削る)
(212)
(DID)エビネフリン。ただし、外用剤を除く。
(213)
(262)
(略)
(213(1(262)(略)
(263)
(新設)
(264) (263) (213)
オデビキシバット
(264) (263)
-0.00
(264)|
(1)
(315)|
(略)
(略)
カンタリジン
(新設)
(316)|
(317)|
(569)|
(略)
(新設)
(570)
ゾンゲルチニプ
(571)|
(1{
(601)|
100
(略)
(略)
(602)|
タレトレクチニプ
(新設)
(603)|
19
(1012)|
(略)
(略)
(新設)
(1013)|
ベムペド酸
(1014)
15
(1049)|
(略)
1,,00
(新設)
(1050
ボラシデニプ
(1051)|
(1.
(1193)|
(略) (續)
(1195)| (1194) (1051)I (1050)I
(新設)
(1194)
リメゲバント
Mar Mare Mare Mares and and
(1195)|
})
略 (1260)
(略)
1,,00
九
(略)
九 (略)