登録特定小型漁船講習及び登録特定漁船講習に関する規定等の改正(断片)
令和7年9月19日|p.54
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2(略)
一・二(略)
二法人であつて、登録特定小型漁船船講習の実施に関する事務 (以下 「登録特定小型漁船講習
事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第七十条の二の登録は、登録特定小型漁船講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするもの
とする。
一(略)
一登録特定小型漁船講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人inあつては、 その代表
者の氏名
三登録特定小型漁船講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四四登録特定小型漁船講習事務の開始日
(準用)
第七十条の五第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は
特定小型漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定小型漁船講習、登録特定小型漁船講習事務、
登録特定小型漁船講習事務規程及び登録特定小型漁船講習実施機関について準用する。この場合には、この場
合におbyて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句に読み替えるものとする。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
第七十一条 (略)
一資格の別(技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときは、その旨を、特定小型漁船能力
限定をしなかつたときはその旨を、 それぞれ付記する。)
二~八 (略)
(準用)
第八十四条の四 (略)
2(略)
一・二(略)
三法人であつて、登録特定漁船講習の実施に関する事務(以下「登録特定漁船講習事務」と
いう。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第七十条の二の登録は、登録特定漁船講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとす
る。
一(略)
氏名
一 登録特定漁船講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の
氏名
三登録特定漁船講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四四登録特定漁船講習事務の開始日
(準用)
第七十条の五第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は
特定漁船講習、 第七十条の二の登録、 登録特定漁船講習、 登録特定漁船講習事務、 登録特定漁
船講習事務規程及び登録特定漁船講習実施機関について準用する。この場合において、次の表
の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
第七十一条(略)
一資格の別(技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときは、その旨を、特定漁船能力限定
をしなかつたときはその旨を、 それぞれ付記する。)
二~八 (略)
(準用)
第八十四条の四(略)
第四条の五第三項第三号及
び第四号
(略)
(海技試験手数料等)
第百四十三条 (略)
2~4(略)
第四条の五第三項第三号及
び第四号
別表第二の四
別表第八の二
(略)
(略)
第四条の九第一号及び第四
13
号並びに第四条の十一第六
登録電子海図情報表示装置
講習管理者
(略)
登録特定小型漁船講者管理者
(略)
(略)
(略)
第四条の五第三項第三号及
び第四号
別表第二の三
別表第八の二
(略)
(略)
第四条の九第一号及び第四
15
号並びに第四条の十一第六
登録電子海図情報表示装置
講習管理者
(略)
登録特定漁船講習管理者
(略)
(略)
(略)
第四条の五第三項第三号及
び第四号
(略)
(海技試験手数料等)
第百四十三条(略)
2.4 (略)
別表第二の四
(略)
別表第十
(略)
別表第二の三
(略)
別表第十
(略)