その他令和7年9月19日

船員法施行規則に基づく記載様式(遭難船舶非救助等)の解説

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出要点

船員法施行規則第11条に基づく記載心得

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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船員法施行規則に基づく記載様式(遭難船舶非救助等)の解説

令和7年9月19日|p.39

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(五)
令和7年9月19日 金曜日 (号外第211号)
++
15
1
項項
19
記載心得
1本表は、船員法施行規則第11条第2項各号に掲げる場合その他必要な場合に記載する
こと。
2事項欄には、「遭難船舶非救助」、「救命艇等操練」、「懲戒」等と記載すること。
3記事欄には、当該事項の発生した場所(位置)及びその概要を記載すること。
4船員法第14条ただし書の規定により遭難船舶等の救助に赴かなかつたときは、その理
由をも記載すること。
5船員法施行規則第3条の4の規定による操練を行Jr11とができなかつたときは、その事
情を記載すること。
6懲戒したことを記載する場合には、取調べに立ち会つた者の氏名を記載すること。な
お、取調べに立ち会つた者が旧姓併記を希望する場合は、氏と名の間に括弧を付した上
で、旧姓を記載すること。
++
10
1
1章
1項
Br
記載心得
1本表は、船員法施行規則第11条第2項各号に掲げる場合その他必要な場合に記載する
こと。
2事項欄には、「遭難船舶非救助」、「救命艇等操練」、「懲戒」等と記載すること。
3記事欄には、11該事項の発生した場所(位置)及びその概要を記載するTYと、
4船員法第14条ただし書の規定により遭難船舶等の救助に赴かなかつたときは、その理
由をも記載すること,
5船員法施行規則第3条の4の規定による操練を行うことができなかつたときは、その事
情を記載すること。
6懲戒したことを記載する場合には、取調べに立ち会つた者の氏名を記載すること。な
お、取調べに立ち会つた者が旧姓併記を希望する場合は、氏と名の間に括弧を付した上
で、旧姓を記載すること。
(五)
読み込み中...
船員法施行規則に基づく記載様式(遭難船舶非救助等)の解説 - 第39頁
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