官報号外第211号における別表第二十一号の五等の規定
令和7年9月19日|p.17
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17 令和7年9月19日 金曜日 報 (号外第211号)
別表第二十一号の五(第八十六条の三第三項関係)
一テレビジョン放送関係
地上基幹放送の受信に係る技術的指導その他の必要な援助
(2) 有線一般放送 (ケーブルテレビ)
(3)有線一般放送 (IP方式)
(4)地域限定同時配信
二 ラジオ放送関係
FM補完放送
(注)
一この表において「地上基幹放送の受信に係る技術的指導その他の必要な援助」とは、、中
継地上基幹放送局の廃止によつて、 当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信する
ことができなくなる地域において、 当該中継地上基幹放送局による基幹放送と同じ放送系
(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系を11う。以下この表におbyて同じ。)の他の
放送局により当該基幹放送を引き続き受信できるようにするものをいう。
二この表において「有線一般放送(ケーブルテレビ)」とは、有線一般放送の品質に関する
技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二条第十号又は第十一号の
方式によるテレビジョン放送の有線一般放送をいう。
三 この表において 有線一般放送 (IP方式)」とは、 有線一般放送の品質に関する技術基
準を定める省令第二条第十20号の方式によるテL.ビジョン放送の有線一般放送を11う。
四 この表において 「地域限定同時配信」 とは、 廃止する予定の中継地上基幹放送局による
基幹放送と同じ放送系の他の放送局の放送を受信して同時に、公衆の用に供されてtoる電
気通信回線に接続している配信用の設備(当該設備に記録された放送番組を公衆からの求
めに応じ自動的に送信するための設備をいう。)に情報を入力することにより公衆の求めに
応じ自動的に行う配信のうち、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信すること
ができなくなる地域に限定するなど専ら当該基幹放送に、係る放送対象地域において受信さ
れることを目的として行われるものをいう。
五 この表において「ラジオ放送」とは、法第二十条の三第九項に規定するラジオ放送をい
う。
六この表において「FM補完放送」とは、次に掲げる基幹放送局を用いて行う放送をいう。
11 中波放送を行う基幹放送局の放送区域おいて災害対策等のために補完的に超短波放送
用周波数を用いて放送を行う基幹放送局
(2))中波放送を行う基幹放送局を廃止した場合等に当該基幹放送局の放送区域における放
送を確保するために超短波放送用周波数を用いて放送を行う基幹放送局
別表第二十一号の六(第91条の2関係)
略〕
別表第二十一号の七(第91条の5第1項関係)
[略]
[新設]
別表第二十一号の五(第91条の2関係)
同左
別表第二十一号の六(第91条のUn第1項関係)
[同左]