告示令和7年9月19日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.73
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

令和7年9月19日|p.73

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株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
二十年 本 本 本 全 告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十九日
財務大臣加藤勝信
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正 - 第73頁
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