府省令令和7年9月19日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和7年9月19日|p.22

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○厚生労働省令第九十号
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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$1則
1 この省令は、 公布の日から施行する。
2労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の二29の項及び及22SSの項を削る改正規定を削る。
別表第2(第30条、第34条の2関係)
改善
項項
(略)
1129
(略)
2268
(略)
(略)
削除
(略)
削除
(略)
11
後後
備考
別表第2(第30条、第34条の2関係)
項項
(略)
1129
(略)
2268
(略)
(略)
ステアリン酸ナトリウム
(略)
りん酸トリフェニル
(略)
備考
読み込み中...
労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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