府省令令和7年9月19日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働八九
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和7年9月19日|p.1

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○医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
二条第十五項に規定する指定薬物及
び同法第七十六条の四に規定する医
療等の用途を定める省令の一部を改
正する省令(厚生労働八九)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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