異常気象等の通報に関する規定(国土交通省令の一部)
令和7年9月19日|p.26
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⑤法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のう
ち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事
項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならな
い。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基
11いた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後
の通報である旨を明記しなければならない。
⑥法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十
一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範
囲とする。
⑦法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を
引き受けて船舶を運航する者とする。
(異常気象等の通報)
第三条の二(略)
②船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したと
きは、 当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は
警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある
船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただ
し、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)
第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年
法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行
なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しなto100
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(異常気象等の通報)
第三条の二(略)
②船長は、 次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したと
きは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は
警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある
船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、一、海上保安庁)に通報しなければならない.。ただ
し、、当該異常な現象について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条、航路標
識法 (昭和二十四年法律第九十九号) 第二十五条、 水路業務法 (昭和二十五年法律第百二号)
第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法(昭
和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安
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