告示令和7年9月18日

乳等省令に基づく乳飲料等の定義に関する告示(改正)

本紙p.4

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乳等省令に基づく乳飲料等の定義に関する告示(改正)

令和7年9月18日|p.4

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日 月 日 月 日曜日
7この規約で「乳飲料」とは、乳等省令第
2条第41項に規定する乳飲料であって、重
量百分率で乳固形分3.0%以上の成分を含
有するものをいう。
8この規約で「常温保存可能品」とは、乳
等省令別表二(二)(1)3aに規定する常温保存
可能品であって、牛乳、成分調整牛乳、低
脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳又は乳飲料
のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌し
た後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌
的に充填したものであって、食品衛生上摂
氏10度以下で保存することを要しないと厚
生労働大臣が認めたものをいう。
9・10(略)
7この規約で「乳飲料」とは、乳等命令第
2条第42項に規定する乳飲料であって、重
量百分率で乳固形分3.0%以上の成分を含
有するものをいう。
8この規約で「常温保存可能品」とは、乳
等命令別表二(二)(1)2に規定する常温保存可
能品であって、牛乳、成分調整牛乳、低脂
肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳又は乳飲料の
うち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した
後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的
に充填したものをいう。
9・10(略)
附則
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ
た日から施行する
読み込み中...
乳等省令に基づく乳飲料等の定義に関する告示(改正) - 第4頁
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