告示令和7年9月18日

無線局免許手続規則の一部を改正する告示

本紙p.2

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無線局免許手続規則の一部を改正する告示

令和7年9月18日|p.2

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○総務省告示第三百十九号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二第二項の規定に基づ
き、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信
その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とする
ことができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十八日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
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無線局免許手続規則の一部を改正する告示 - 第2頁
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