告示令和7年9月18日

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究の廃止に関する告示

本紙p.2

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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究の廃止に関する告示

令和7年9月18日|p.2

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○経済産業省告示第百三十六号
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定
により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究(平成十三年経済
産業省告示第七百六十一号)は、令和七年十月八日限り廃止する。
令和七年九月十八日
経済産業大臣武藤容治
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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究の廃止に関する告示 - 第2頁
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