告示令和7年9月18日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第四条第一項の規定に基づきインバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示

本紙p.2

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第四条第一項の規定に基づきインバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示

令和7年9月18日|p.2

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○経済産業省告示第百三十七号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二
号)第四条第一項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業
省告示第百四十四号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年九月十八日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
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