告示令和7年9月18日

輸出貨物が核兵器等の開発等のため用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究を廃止する件

本紙p.1

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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輸出貨物が核兵器等の開発等のため用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究を廃止する件

令和7年9月18日|p.1

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○輸出貨物が核兵器等の開発等のため
に用(1られるおそれがある場合を定
める省令別表第六号の規定により経
済産業大臣が告示で定める化学物質
の開発又は製造及び宇宙に関する研
究を廃止する件(経済産業一三六)
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輸出貨物が核兵器等の開発等のため用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究を廃止する件 - 第1頁
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