告示令和7年9月18日

無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件の一部を改正する件

本紙p.1

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無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件の一部を改正する件

令和7年9月18日|p.1

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○無線局であって、他の無線局の運用
を阻害するような混信その他の妨害
を与えるおそれがある地域として当
該無線局の送信設備の設置場所又は
移動範囲とすることができな(1地域
を定める件の一部を改正する件
(総務三一九)
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無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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