会社公告令和7年9月18日

特別清算協定認可の決定(株式会社正学社)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年9月18日発行の官報(本紙 第1551号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社正学社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社正学社
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公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社正学社)

令和7年9月18日|p.24

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特別清算協定認可
佐賀地方裁判所
令和7年(ヒ)第2038号
東京都千代田区麹町3丁目3番地KDX麹
町ビル4階
清算株式会社株式会社正学社
代表清算人上野安夫
1決定年月日令和7年9月3日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
清算株式会社は、協定債権者から、協定
債権のうち、令和7年1月2日以降の利息
及び遅延損害金については、本協定の認可
決定が確定した日に全額免除を受ける。
2弁済の方法
本協定に基づく弁済は、各協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法によ
り実施する。ただし、振込手数料は、清算
株式会社の負担とする。
第2弁済及び免除
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定確定後1ヵ月以内に、特
別清算申立日時点の資産である100万円を
各協定債権者の債権額按分にて弁済する。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済
を受けたときは、清算株式会社に対し、協
定債権の総額から弁済額を控除した残額に
つき、その債務を免除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社
は直ちにこれを換価して、各協定債権者に
対し、必要な費用を控除した残額を弁済す
る。
この場合、各協定債権者が前項の規定に
より行った残債務の免除は、新たにされた
弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(株式会社正学社) - 第24頁
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