告示令和7年9月18日

省告示第607号(ノバルロン等の残留基準等について)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.29
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省告示第607号(ノバルロン等の残留基準等について)

令和7年9月18日|p.29

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(#607 ##告)
62
ノバルロン
ノルジェストメット
[略]
牛の筋肉
豚の筋肉
せい
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪
せい
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
牛の食用部分
豚の食用部分
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
77
鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分
鶏の卵
その他の家きんの卵
魚介類(さけ目魚類に限る。)
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
魚介類(すずき目魚類に限る。)
[略]
0.0001ppm
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ノパルロン
[項を加える。]
[略]
[略]
読み込み中...
省告示第607号(ノバルロン等の残留基準等について) - 第29頁
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