府省令令和7年9月18日

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を廃止する省令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号省令第四号
省庁農林水産省

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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を廃止する省令

令和7年9月18日|p.8

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附則
この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正す
る法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
ノ財務省
令第四号
●農林水産省
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和
七年法律第六十九号)の施行に伴い、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第
一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を廃止する省
令を次のように定める。
令和七年九月十八日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財
務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を廃止する省令
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省
財務省
令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令(平成三十年
→第三号)は、廃止する。
農林水産省
附則
この省令は、 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正す
る法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
財務省
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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を廃止する省令 - 第8頁
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